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障害福祉サービス

障害者を対象としたサービス障害福祉サービス利用の流れ費用の負担について

障害者を対象としたサービスについて

介護の支援を提供する「介護給付」と訓練等の支援を提供する「訓練等給付」があります。障害者等は利用するサービスを選んで市に申請し、支給決定が行われると、サービス等利用計画に従ってサービスが実施されます。

介護給付
  サービス名 サービスの内容
訪問系 居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けや、部屋の掃除、洗濯などの介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害による移動に著しい困難を有する障害者等に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 事後判断能力が制限されている人が行動するときに危機を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
日中活動系 短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間・夜間も含め施設において、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間において、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
居住系 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
     
訓練等給付
  サービス名 サービスの内容
居住系 共同生活援助 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
(グループホーム)
訓練系・就労系 自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
(機能訓練)
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行います。
(生活訓練)
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難の人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
(A型=雇用型)
就労継続支援 一般企業等での就労が困難の人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
(B型)
就労定着支援 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。
自立生活援助 定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。
     
対象者    
身体障害者 ・身体障害者手帳を有する者。
知的障害者 ・療育手帳を有する者。
・知的障害者更生相談所等の意見により知的障害が認められる者。
精神障害者 ・精神障害者保健福祉手帳を有する者。
・精神障害を事由とする年金を受けている者。
・精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている者。
・自立支援医療(精神通院)受給者証を受けている者。
・医師の診断書により精神障害者であることが確認できる者。(国際疾病分類ICD-10コードの記載を要する。)
難病等 ・政令で定める疾病により継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を 受ける患者で18歳以上の者。

障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービスを利用するには以下の手続きが必要です。

  1. 相談
    サービスの利用を希望する人は、市(障がい福祉課・南アルプス市障害者相談支援センター)または相談支援事業所に相談します。相談支援事業者は、市の指定した事業所であり、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業所との連絡調整などを行います。
  2. 申請
    相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、市にサービス利用申請を行います。
  3. 障害支援区分の認定
    障害者を対象とした「介護給付」サービスを利用申請した方は、認定調査(心身の状況に関する80項目の調査)を受けていただきます。認定調査の結果及び主治医意見書等をもとに認定審査会が行われ、障害者支援区分が決定します。
  4. サービス等利用計画案の作成
    利用者は指定特定相談支援事業所と契約し、「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。「サービス等利用計画案」は指定特定相談支援事業所が市に提出します。
  5. 支給決定
    2「申請内容」、3「判定結果」、4「サービス等利用計画案」をもとに支給決定が行われ、サービス利用に必要な受給者証が発行されます。
  6. サービス等利用計画の作成
    5「決定」が行われた後、指定特定相談支援事業所はサービス担当者会議を開き、サービス提供事業者などと連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。
  7. 事業者との契約
    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
  8. サービス利用の開始
    障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用します。一定期間ごとにサービス等利用計画の見直し(モニタリング)が行われます。

 

障害児(18歳未満)のサービスについて

サービス名称 サービス内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児につき、医療型児童発達支援事業所または指定医療機関に通所し、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に通所により生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児につき、当該保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

費用の負担について

障害福祉サービスの費用負担は定率負担(サービス費の1割)となっております。ただし、定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて次の負担上限月額が設定されています。サービスに掛かった費用の1割に相当する額が負担上限月額を超えた場合、その超えた分は負担しなくてもよいことになっています。また、療養介護の場合は医療費と食費の減免、施設入所の場合は食費と光熱水費の減免、共同生活援助の場合は家賃の助成があります。

障害福祉サービス

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。(注)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

(注)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

児童通所サービス

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

一般2

上記以外

37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

カテゴリー

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