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軽自動車税(環境性能割)が創設されます

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されます。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は、山梨県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、

環境性能割の税率が1%軽減されます※。この軽減措置には、中古車も含まれます。  

※当初の軽減は令和2年9月30日まででしたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により軽減される期間が15か月延長となり、令和3年12月31日までになりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率

環境性能割税率一覧
区分 税率
         電気軽自動車         自家用(取得日)    営業用
                                    天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制適合かつNOx10%低減達成又は平成30年排出ガス規制適合) 令和元年10月1日~令和3年12月31日 令和4年1月1日~
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★) 令和2年度燃費基準+20%達成 非課税 非課税 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成
令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成 1% 2% 1%

         上記以外

2%

★現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変更されません。

参考 地方税共同機構によるリーフレット(別サイトにリンク)

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