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軽自動車税(環境性能割)が創設されました

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は、山梨県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

環境性能割税率一覧

 

区分

令和6年1月1日~
令和7年3月31日
自家用 営業用
電気軽自動車 非課税 非課税
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
非課税 非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

(乗用車)

平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.50%
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成

 

2%

1%
上記以外 2%

ガソリン車・ハイブリッド車

(車両総重量2.5t以下のトラック)

平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) 令和4年度燃費基準105%達成 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成 1% 0.50%
令和4年度燃費基準95%達成

 

2%

1%
上記以外 2%

★現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変更されません。

参考 地方税共同機構によるリーフレット(別サイトにリンク)

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