軽自動車税(環境性能割)が創設されました
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は、山梨県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
区分 |
令和6年1月1日~ 令和7年3月31日 |
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自家用 | 営業用 | |||
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 (乗用車) |
平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) | 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.50% | ||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
1% | ||
上記以外 | 2% | |||
ガソリン車・ハイブリッド車 (車両総重量2.5t以下のトラック) |
平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) | 令和4年度燃費基準105%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.50% | ||
令和4年度燃費基準95%達成 |
2% |
1% | ||
上記以外 | 2% |
★現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変更されません。