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HOME目的から探すおくやみ改葬手続について

改葬とは

お墓や納骨堂に納められている遺骨を、他のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

改葬を行う場合には現在の墓地や納骨堂がある市区町村の役所で手続きが必要です。

改葬許可の申請について

申請先

戸籍市民課(本庁本館1階)または各支所窓口サービスセンター

注意

必要書類

  1. 改葬許可申請書 (PDF 55.2KB)
  2. 申請者の本人確認書類(免許証、保険証など。郵送の場合はコピーを同封)
  3. 改葬先が確認できるもの(改葬先のパンフレット等または受入許可証、使用許可証等の写し)
  4. 切手を貼った返信用封筒(郵送の場合のみ必要です。申請者の住所を記入してください)
  5. 委任状 (PDF 55.5KB)(代理人による申請の場合のみ必要です。申請者がすべて記入してください)

注意

郵送の場合の送付先

〒400-0395

山梨県南アルプス市小笠原376番地

南アルプス市役所 戸籍市民課

申請書の書き方

改葬許可申請書記入例 (PDF 223KB)を参考にご記入ください。

注意

手続きの流れ

  1. 改葬先の墓地・納骨堂の管理者から使用許可を受けます。
  2. 改葬許可申請書に必要事項を記入します(申請書用紙は本ページからのダウンロードのほか、窓口でのお渡し・郵送・FAXも可能ですので、電話にてご連絡ください)。
  3. 現在納骨されている墓地・納骨堂の管理者(寺院の住職など)から証明を受けます。
  4. 申請書を戸籍市民課に提出します。
  5. 改葬許可証が交付されます。
  6. 改葬許可証を、改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ提出し、納骨します。

よくある質問

Q.改葬手続をするために費用はかかりますか?

A.改葬手続は無料です。

Q.火葬後に自宅で保管していた遺骨を納骨するにはどうしたら良いですか?

A.埋火葬許可証を納骨先の墓地・納骨堂の管理者に提出することで納骨できます。

Q.納骨されている遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に分ける場合も改葬手続きが必要ですか?

A.お墓や納骨堂に納められている遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に分けることは「分骨」といい、改葬には当たらないため市区町村での手続きは不要です。現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者から、遺骨の埋蔵または収蔵を証明する書類の発行を受け、遺骨の移動先である墓地・納骨堂の管理者に提出してください。

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