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HOME記事避難確保計画について

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法」及び『土砂災害防止法』が改正されました。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施及び報告が義務となりました。

  ※要配慮者利用施設とは…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

  ※「浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府県が指定します。

  ※「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害が発生した場合に、住民等が生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であ

    り、都道府県知事が指定します。

1.避難確保計画の作成

  ➣防災体制 ➣避難誘導 ➣施設の整備 ➣防災教育及び訓練の実施 ➣自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場 

   合) ➣そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置  に関する事項

2.避難訓練の実施及び報告について

国交省パンフレット

避難訓練実施報告書(社会福祉施設) (DOC 58.5KB)

避難訓練実施報告書(医療施設) (DOC 59.5KB)

避難訓練実施報告書(学校) (DOC 59KB)

  E-mail :kiki@city.minami-alps.lg.jp

      FAX  :055-282-1112

避難訓練実施のための支援ツール

 

避難確保計画を作成するにあたり

避難確保計画作成の手引き

 「計画作成にあたって」「解説編」「様式編」「記載例」は、こちらから

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