要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法」及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
※要配慮者利用施設とは…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
※「浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府県が指定します。
※「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害が発生した場合に、住民等が生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であ
り、都道府県知事が指定します。
1.避難確保計画の作成
- 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
➣防災体制 ➣避難誘導 ➣施設の整備 ➣防災教育及び訓練の実施 ➣自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場
合) ➣そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 に関する事項
- 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。
2.市町村長への報告
- 避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
3.避難訓練の実施
- 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
- ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。