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HOMEくらし消費生活消費生活センターからのお知らせ【くらしの情報NO.16】「火災保険を使って住宅の修理をしませんか」という勧誘に注意!

住宅の修理、火災保険を使うにはハードルが高い・・!?

知ってほしい!火災保険のトラブル

ケース1自己負担ゼロ強調型

「火災保険を使えば無料で修理ができますよ」突然業者が訪ねてきたら、あなたならどう対応しますか。

無料で修理ができるとなれば、思わず申し込みたくなってしまうところですが、これは要注意!保険適用には審査があるため、自己負担がないとは限りません。安易に申し込むと予想外の費用が発生する可能性があるので十分に気を付けましょう。

ケース2保険申請代行勧誘型

火災保険などの請求は、書類を作成したり、鑑定依頼をしたり、大変そうなイメージがありますよね。

保険請求の代行会社に依頼すれば手間が省けて良いように思いますが、その契約料は想像以上に高額かも。また、キャンセル料も高額になることが多いため、修理のために支払われた保険金が本来の目的どおりに使えなくなることがあります。

保険の請求は、実はそれほど難しいものではありません。契約している保険会社に確認しながら自分で行いましょう。

ケース3ウソの理由で請求型

経年劣化で壊れてしまった部分は、火災保険の補償の対象にはなりません。「古くなったところも台風のせいにして保険請求してしまいましょう」という業者の言葉には惑わされないようにしましょう。

ウソによる保険請求は、保険金詐欺罪に該当する恐れがありますので十分に注意しましょう。

正しく使おう!クーリング・オフ制度

突然の訪問販売などの場合、クーリング・オフ制度を利用して契約を解除することができます。

クーリング・オフの手続き方法は以下の通りです。

  • 必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
  • 契約書面を受け取った日を含めて8日(訪問販売、電話勧誘販売の場合)以内に行いましょう。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知しましょう。
  • はがきの両面のコピーを取り、保管しましょう。
  • 発信の記録が残る方法で送付し(特定記録や簡易書留)、はがきのコピーと一緒に保管しましょう。

以下のサイトも参考にしてください。

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!(国民生活センター)

クーリング・オフ(国民生活センター)

災害に便乗した悪徳商法に注意!(消費者庁)

消費生活に関するご相談は

南アルプス市消費生活センター
電話  055-282-7323
住所  南アルプス市小笠原376(市民活動支援課内)
受付  午前9時から午後4時(土日祝日及び年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話  188(局番なし)

 

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