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HOME記事医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について(第2期分)

厚生労働省では、令和2年度第二次補正予算において、「医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業」(以下「本事業」という。)を実施することとしました。
本事業では、現にアルコール綿や精製水を必要数確保することに困難を感じる在宅の医療的ケア児者に対して、厚生労働省が一括で買い上げ、無償配布を行うものです。第1期分の配布(令和2年8月26日から令和2年9月9日受付)が完了し、第2期分の申し込み受付(令和2年12月中予定)を開始する見込みです(第1期分申込者も、再度お申込み可能です)。
事業の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

事業の対象

以下の1~4のいずれにも該当すること。

  1. 以下のア~エのいずれかの医療的ケアを受けている方
    ア.人工呼吸器装着
    イ.在宅中心静脈栄養(HPN)
    ウ.気管切開(ア.に該当しない者)
    エ.喀痰吸引(ア.ウ.に該当しない者)
    オ.在宅酸素療法(睡眠時無呼吸症候群の方を除く。)第2期新規追加
  2. 在宅にお住まいの方
  3. 現にアルコール綿や精製水を必要数確保することに困難を感じる方
  4. 65歳未満の障害者又は65歳以上で障害福祉サービスを利用している障害者の方

申し込み方法

本事業では、厚生労働省が運営する申込WEBサイトに、事業の対象となる医療的ケア児者の方から直接申込をいただくこととなります。申請受付開始時期・具体的な申請方法等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

参考資料

医療的ケア児者の方へアルコール綿と精製水を配布します(第2期分).pdf (PDF 472KB)

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