概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払い戻しを受けた場合であっても、令和3年12月31日までにイベント主催者に対して、その払戻分以下の金額を寄附することにより、この制度の適用を受けることができます。
【この制度に関するリーフレット】
対象となるイベント
寄附金控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントであること
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小が行われたイベントであること
- 上記1および2に該当し、文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント(文部科学大臣の指定行事)であること
文化庁およびスポーツ庁が指定したイベント(文部科学大臣の指定行事)の詳細は、以下のホームページで確認できます。
- 文化庁の指定イベントについて(文化庁ホームページ) <外部リンク>
- スポーツ庁の指定イベントについて(スポーツ庁ホームページ) <外部リンク>
手続きなどについて
手続きの流れ
- イベントがこの制度の対象となっているかを確認する
- イベントが対象となっていた場合は、主催者にチケットの払い戻しを受けない意思を連絡する
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらう
- 確定申告の際に、申告書に上記3で交付された2種類の証明書を添付する
控除額
年間で合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。
個人住民税の税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10パーセント(市民税及び県民税で控除対象となる場合)
※寄附金額は、総所得金額等の30パーセントが限度となります。
個人住民税の寄附金税額控除について
平成20年度に地方税法の一部が改正され、所得税の控除対象寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、都道府県又は市町村が条例で定めるものを個人住民税の税額控除の対象とすることができるようになりました。
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例対象となる行事については、市民税分と県民税分で異なる場合があります。
市民税で控除対象となる行事
個人住民税の市民税分で対象となる行事は、「対象となるイベント」で記載をした1~3の要件を満たすものです。
県民税で控除対象となる行事
個人住民税の県民税分で対象となる行事は、「対象となるイベント」で記載をした1~3の要件を満たすものの内、イベント主催者が山梨県内に住所・本店等を有するものになります。詳しくは山梨県のホームページをご確認ください。
山梨県ホームページ「新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例」
山梨県からのお知らせ「新型コロナウイルス感染症等に係る個人住民税寄附金控除の特例について.pdf (PDF 256KB)」