給与所得控除
給与所得控除については、働き方の多様化を踏まえ働き方改革を後押しする等の観点や勤務関連経費や諸外国の水準と比べても過大となっているとの指摘がなされてきたことを踏まえ見直しがされました。給与所得控除額から基礎控除への振替や、給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられました。
控除額
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
0円から180万円以下 | 給与収入金額×0.4-10万円※最低控除額55万円 |
180万円超から360万円以下 | 62万円+(給与収入金額-180万円)×0.3 |
360万円超から660万円以下 | 116万円+(給与収入金額-360万円)×0.2 |
660万円超から850万円以下 | 176万円+(給与収入金額-660万円)×0.1 |
850万円超から | 195万円 |
- 令和3年度(令和2年中所得)以後適用分からは所得金額調整控除が創設されました。子育て世帯等や給与所得と年金所得の両方を有するかたについては負担増が生じないような措置が講じられます。詳しくは「所得金額調整控除」を確認してください。
公的年金等控除
公的年金等控除については、これまで控除額に上限がなく年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らすかたと同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっているとの指摘がなされてきた点を踏まえ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合は控除額に195万5千円の上限が設けられました。
控除額
公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 | |
---|---|---|
0円から330万円以下 | 110万円 | |
330万円超から410万円以下 | 公的年金等収入金額×0.25+27万5千円 | |
410万円超から770万円以下 | 公的年金等収入金額×0.15+68万5千円 | |
770万円超から1,000万円以下 | 公的年金等収入金額×0.05+145万5千円 | |
1,000万円超から | 195万5千円 |
公的年金等収入収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
0円から130万円以下 | 60万円 |
130万円超から410万円以下 | 公的年金等収入金額×0.25+27万5千円 |
410万円超から770万円以下 | 公的年金等収入金額×0.15+68万5千円 |
770万円超から1,000万円以下 | 公的年金等収入金額×0.05+145万5千円 |
1,000万円超から | 195万5千円 |
- 65歳以上かどうかの判定は、その年の12月31日の年齢によります。
- 公的年金以外の他の所得が1,000万円超から2,000万円以下の場合は10万円、他の所得が2,000万円超の場合は20万円が公的年金等控除額から引き下げられます。
所得金額調整控除
平成30年度税制改正により給与所得控除及び公的年金等控除の控除額10万円引き下げがされましたが、一定の条件を満たす子育て世帯等や給与所得と年金所得の両方を有する者に対して配慮する観点から、負担増が生じないようにするため所得金額調整控除が創設されました。
1.子育て世帯等に対する調整措置
前年の給与等収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、以下に該当するかたが対象となります。
- 特別障害者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
対象となる場合、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得金額から控除します。
例)給与収入1,000万円で特別障害者の場合 所得金額調整控除額 (給与収入額1,000万-850万)×10%=15万円・・・①(所得金額調整控除額) 所得金額調整控除適用後の給与所得金額 給与収入額1,000万-給与所得控除195万-所得金額調整控除15万(①)=790万円 |
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する者の調整措置
給与所得控除後の給与所得金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、その合計額が10万円を超えるかたが対象となります。対象となる場合、給与所得控除後の給与所得金額(10万円を超える場合には10万円)及び公的年金等控除額の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除します。
例)65歳以上で給与収入400万円、公的年金収入115万円の場合 所得金額調整控除額 給与収入400万-給与所得控除124万=276万円>10万円・・・①(給与所得分) 公的年金等収入115万-公的年金等控除110万=5万円<10万円・・・②(公的年金等に係る雑所得分) 10万(①)+5万(②)-10万=5万円・・・③(所得金額調整控除額) 所得金額調整控除後の給与所得金額 給与収入400万-給与所得控除124万-所得金額調整控除5万(③)=271万円 |
基礎控除
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点による基礎控除の見直しがされました。これまで、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていましたが、令和3年度(令和2年中所得)より合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとなります。
控除額
納税者本人の合計所得金額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超2,450万円以下 | 2,450万円超2,500万円以下 |
---|---|---|---|
適用控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 |
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用が出来ません。
- 令和3年度(令和2年中所得)分より適用となります。
ひとり親控除
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平」を解消するために寡婦(寡夫)控除が以下のとおり改正されました。
改正内容
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 上記1.以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限500万円以下が設定されました。
※上記1.以外の寡婦とは、次に該当するかたです。
- 夫と死別、離別後再婚しておらず(生死不明含む)子以外の扶養親族を有し、かつ、前年の合計所得金額500万円以下のかた
- 夫と死別後再婚しておらず(生死不明含む)扶養親族がなく、かつ、前年の合計所得金額500万円以下のかた
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載があるものは対象外となります。
控除額
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
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納税者本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | |||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | |||
無 | 26万円 | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
納税者本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 |
子以外 | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - |