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HOME記事固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者としてみなす制度について

 令和2年度の税制改正により、使用者を所有者とみなす制度の拡大が図られました。

 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す制度が始まります。

 

 固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税が課されます。

 

固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合

 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税が課されます。

 この場合は、あらかじめ、使用者の方に課税される旨が通知されます。

 

調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合

 市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。

 なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知いたします。

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