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認可地縁団体についてご案内します。

認可地縁団体とは?

かつて自治会には法人格が認められていなかったため、土地や建物などの不動産を所有する場合は、団体所有であっても個人名義で登記せざるを得ず、名義人が転居や死亡したときに、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

認可地縁団体とは、この一定の手続きにより法人格を取得した地縁の団体(自治会等)のことを言います。

地縁団体とは?

町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法第260条の2第1項)と定義されています。

法人化の要件

地縁団体が法人格を得るには、市長の認可が必要です。

地縁団体が法人格を得る目的は、不動産等を団体名義で登記することになりますので、不動産等を保有またはこれから保有しようとしていることを前提に以下の要件が備わっている必要があります。

  1. 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること
  2. 地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
  4. 規約を定めていること

規約の中には下記の項目について定められていることが必要です。

(1)目的

(2)名称

(3)区域

(4)主たる事務所の所在地

(5)構成員の資格に関する情報

(6)代表者に関する事項

(7)会議に関する事項

(8)資産に関する事項

 

認可後変更があった場合の手続きについて

規約の改正をした場合には、規約変更認可申請書の届け出が必要です。改正をされる場合には、事前に市民活動支援課へご連絡ください。

また、告示事項(名称や代表者、規約内に定める目的等)に変更がある場合には、告示事項変更届出書の届け出が必要です。

 

認可地縁団体に関する様式

認可地縁団体に関する様式です。

※告示事項証明書交付申請書の様式を更新しました。(令和3年7月29日)

 規約変更認可申請書の様式を更新しました。(令和3年8月19日)

 

 

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