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年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 ※給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。(支給要件に該当しない場合は支給されません。)

 

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

 以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 65歳以上である
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

 

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

 以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している 
  2. 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※1)」以下である

 ※1 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

 

請求手続き

請求手続きの流れ

  (A)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の手続きと同時に申請される方 (B)年金生活者支援給付金請求手続きのご案内が届いた方
(1) 請求書に氏名などを記入してお近くの年金事務所に提出 ①年金生活者支援給付金請求手続きのご案内に同封されている、年金生活者支援給付金請求書を切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入
②目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函
(2) 審査結果の通知が日本年金機構から到着
(3) 支給決定の場合は、お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着
その他 ・年金生活者支援給付金のお支払いは、2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払いします。
 例:4月分と5月分を、6月中旬(年金支払日と同日)に振込
原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いいたします。 はがきに記載している期限までに請求書が届くようにご提出いただけなかった場合も手続きは可能です。ただし、令和5年1月4日までに請求書が届かなかった場合、日本年金機構で請求書を受け付けた月の翌月分からのお支払いとなり、令和4年10月分から令和5年1月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。

 

お問い合わせ

年金生活者支援給付金の概要、よくある質問等については以下のリンク先をご参照ください。

 ○年金生活者支援給付金制度(厚生労働省ホームページ)〈外部リンク〉

 

制度などについて詳しく知りたい場合や、ご請求でお困りの場合は、基礎年金番号のわかるものをご準備の上、以下のダイヤルへお問い合わせください。

『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)

  〈受付時間〉

   月 曜 日 午前8:30~午後7:00

   火~金曜日 午前8:30~午後5:15

   第2土曜日 午前9:30~午後4:00

    ※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7:00まで相談をお受けします

    ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません

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