南アルプス市地域経済喚起事業「南アルプス元気券」
南アルプス市では新型コロナウイルス感染症への経済対策として、市内経済の消費を喚起・下支えするため、『南アルプス市地域経済消費喚起事業』を創出いたしました。本事業では市内の店舗で使用できる「南アルプス元気券」を市民の皆様に配布いたします。
対象者
- 令和2年7月1日(基準日)時点で南アルプス市の住民基本台帳に記載のある方
- 基準日から令和2年9月11日までに出生された方
給付内容
- 市民一人あたり10,000円のお買物券(1冊)を給付いたします。
内訳
- 「全店共通券」すべての取扱店で使用できます。(1,000円×5枚=5,000円)
- 「地元券」大型店での使用はできません。(1,000円×5枚=5,000円)
「大型店」とは、本社が南アルプス市内に所在しない事業者店舗をいいます。(ただしコンビニエンスストアは地元券も使用できます)
※元気券の額面に利用金額が満たない場合は、釣銭はありません。
配布期間・配布方法
- 令和2年8月中旬から令和2年9月11日(予定)まで
- 各世帯人数分の元気券を世帯主に簡易書留で郵送(例)5人世帯の場合、5冊を世帯主宛に送付します。
元気券が使用できないもの
(1)たばこ
(2)出資、債務又は振込手数料等の支払い
(3)国税、地方税や使用料等の公租公課
(4)商品券やプリペイドカード等換金性の高いもの
(5)医療保険や介護保険等の一部負担
(6)事業活動に伴い使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等の支払
(7)不動産に係る支払い
(8)商品券の交換又は売買
(9)風俗営業法第2条に規定する店舗や、特定の宗教・政治団体と関わる者や公序良俗に反する者への支払い
(10)その他、市長が別に指定するもの
取扱店
元気券チラシ
チラシ表
チラシ裏
元気券チラシ裏(取扱店リスト).pdf (PDF 2.11MB)
商工会ホームページ(外部リンク)
http://www.minamialps-shokokai.jp/malps_genkiken/
使用期間
令和2年9月12日(土)から令和2年12月31日(木)まで(※有効期間の過ぎた元気券は無効となり使用できません)