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特例措置について

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。
令和5年度税制改正において、本特例措置が令和7年12月31日まで3年間延長されました。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的について

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

特例措置の概要

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31 日までの間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合には800万円)で譲渡した場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額となります。なお、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。 

(注)詳しくは、国土交通省のホームページでご確認ください。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

 

適用条件

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行を南アルプス市政策推進課で発行します。

適用対象となる低未利用土地とは

「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合当該土地の利用状況については当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。

 ※南アルプス市空き家バンク登録完了書で確認することができます

  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    (1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
    (2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

 

手続きについて

  1. 申請者は「低未利用土地等確認申請書」等、下記の必要な書類を市役所政策推進課へ提出する。
  2. 市が申請内容を審査し決定をした場合、申請者あてに「低未利用土地等確認書」が送付される。
  3. 申請者は確定申告をする。

申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別紙様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請する土地等に係る登記事項証明書
  4. 譲渡後の利用について確認できる書類(別紙様式2-1、又は別紙様式2-2、又は別紙様式3)
  5. 以下の⑴から⑷のうち、いずれかの書類

 ⑴市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
 ⑵宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗等である旨を表示した広告
 ⑶電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
 ⑷その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別紙様式1-2等)

ダウンロード

1.別記様式1-1 (DOC 65.5KB)
2.別記様式1-2 (DOC 61KB)
3.別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (DOC 66.5KB)
4.別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (DOC 63KB)
5.別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (DOC 62.5KB)

不明な点がある場合は、下記連絡先(政策推進課政策推進担当)まで、お問合せください。

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