新型コロナウイルス感染症にかかる65歳以上の方の介護保険料の減免制度
制度について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方は、申請により減額または免除になる場合があります。
減免制度には申請が必要です。申請される方によってご用意いただく書類が異なる場合等がありますので、事前に電話または窓口でご相談ください。
申請要件
ア 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.及び2.に該当する65歳以上の方
【要 件】
1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が
前年の該当事業収入等の10分の3以上であること。
2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免対象期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
(平成31年度の一部及び令和2年度分保険料)
減免額の割合
アの場合 全額
イの場合 減少する事業収入等が所得に占める割合により算定した金額
※算定の結果により減免できない場合があります