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HOME記事コロナウイルスの影響による生活資金のお困りについて

社会福祉協議会による一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

 南アルプス市社会福祉協議会ではこれまでも生活資金にお困りの方を対象とした貸付事業を行っておりましたが、現在はこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等にお困りの方を対象とした特例の貸付を実施しています

具体的な内容は、下記をご覧ください。また、制度についての詳しい説明は厚生労働省動画チャンネル(YouTube)にも動画で掲載されています(クリックで動画が再生されます)。


※いずれの申込先も南アルプス市社会福祉協議会(南アルプス市鏡中條1642-2 ・旧若草健康センター内)となります。

※申込方法につきましては、あらかじめお問い合わせください。
問い合わせ番号:055-283-8711

 

主に休業された方向け(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった方を対象とした費用の貸付を行います。

■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合/20万円以内
・その他の場合/10万円以内
※従来の10万円以内とする取り扱いを拡大。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な⽣計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡⼤。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

■据置期間
1年以内 ※従来の2月以内とする取扱を拡⼤。

■償還期限
2年以内 ※従来の12月以内とする取扱を拡⼤。

■貸付利⼦・保証人
無利⼦・不要

 

主に失業された⽅等向け(総合支援資⾦)

失業等により生活が困窮した方を対象とし、再建のための費用の貸付を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により⽣活に困窮し、日常⽣活の維持が困難となっている世帯
※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡⼤。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内

■貸付期間
原則3月以内

■据置期間
1年以内 ※従来の6月以内とする取扱を拡⼤。

■償還期限
10年以内

■貸付利⼦・保証人
無利⼦・不要
※従来、保証人ありの場合は無利⼦、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。

 

これらの貸付金は償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
詳しい内容につきましては、申請の際にご確認ください。


 

生活資金以外の相談も承ります

市役所では誰もが安心して自立した生活を送ることができるよう、生活の様々な困りごとの相談を伺います。

 

例えば

など。

このようなときは、ひとりで抱え込まずに、市役所福祉総合相談課までご相談ください。総合相談窓口ですので、どこに相談したらよいか分からないときでも大丈夫です。外出が難しい場合は、相談員が訪問します。また、困っている人は自らSOSを出せないことがあります。周りに困っている人がいたら、情報をご提供ください。
相談につきましては、無料・秘密厳守のもと、社会福祉士、保健師等の専門職が担当いたします。

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