制度の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
南アルプス市役所納税課へまずはお電話でご相談ください。
対象となる方
次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象になります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、⼜は納入を⾏うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税(個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)が対象になります。
申請手続等
- 納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を提出していただきますが、提出が難しい場合はご相談ください。
提出書類
②財産収支に係る書類
○猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
○猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
③収入の減少等の事実を証するに足りる書類
(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど)
※①、②の書類に直接入力して提出する場合は以下のファイルをご利用ください。