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HOMEお知らせ市からのお知らせ特別定額給付金について

総務省を装った不審なメールにご注意ください。

特別定額給付金に関して、総務省を装った不審なメールを受信したと報告がありました。

このようなメールを受信した場合、添付ファイルの開封や、URLリンクのクリックは絶対に行わないでください。

当該サイトに入力した情報は第三者に不正に取得され、悪用される可能性があります。

【不審メールの例】

・メール件名例:二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。

・メール送信元:総務省<info@soumu.go.jp>と偽装

 

特別定額給付金の申請期限は、8月31日をもって終了となりました。

特別定額給付金について

新型コロナウイルスの影響に伴い、家計への支援を行うため、定額給付金が支給されます。
総務省のホームページに最新の情報が掲載されておりますので、併せてご確認ください。【総務省】特別定額給付金(仮称)
感染拡大防止のため、(1)郵送申請方式、または(2)オンライン申請方式による申請をお願いします。

給付対象者

令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されているかた

受給権者

給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額

給付対象者1人につき10万円

申請方法

感染拡大防止のため、(1)郵送申請方式、または(2)オンライン申請方式による申請をお願いします。

申請書の発送時期は5月下旬を予定しております。なお、オンライン申請方式の受付は5月7日(木曜日)から開始しています。

(1)郵送申請方式

本市から郵送される書類を確認のうえ、記入例を参考に申請書に必要事項を記入のうえ押印し、次の添付書類とともに、返信用封筒で市役所に返送してください。

<返信が必要な書類>
1.特別定額給付金申請書
2.本人確認書類(運転免許証や保険証等の証明書)の写し
3.振込先口座の確認書類(通帳やキャッシュカード)の写し
※3.については、金融機関名、支店番号、預金種別、口座番号、口座名義人が記載されている箇所が分かるものを同封してください。確実な給付のために、上記の情報が必須となります。これらが記載されている箇所の写しがない場合、手続きに遅れが生じてしまいますので、ご協力をお願いします。

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード(写真付き)所持者が利用可能です)

「マイナポータル」から振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請をしてください。(電子署名により本人確認を実施します。本人確認書類のアップロードは不要です。なお、電子署名による本人確認には、ICカードの読み取りに対応した機器が必要となります。)
詳しいお手続きの方法は、「マイナポータル」にてご確認ください。

※銀行口座をお持ちでない等、やむを得ない場合に限り、窓口における申請を受付けます。
なお、給付金の支給につきましては、書類の確認や給付金の用意に時間を要するため、後日、準備が整い次第の支給となります。
(支所での申請の受付及び給付金の支給は行いません。)

給付の方法

市で申請書の情報を確認のうえ、原則として、申請者(世帯主)本人名義の振込先口座へ振込を行います。※個人ごとに各口座に振り込むことはできません。

申請書の送付先を変更する場合

申請書は世帯主の住所に送付されますが、入院や施設入所、出張等の理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届出によって送付先を変更することができます。

特別定額給付金申請書送付依頼届.pdf」を郵送でお送りください。

 必要な書類は次のとおりです。

1. 特別定額給付金申請書送付依頼届.pdf (PDF 117KB)

2. 本人確認できる公的身分証明書類の写し

 ※代理人が依頼する場合は世帯主と代理人の両名の本人確認書類の写しが必要になります.

成年後見人等による送付先変更について

成年後見人や保佐人等による送付先変更を希望する場合は、次の資料を郵送でお送りください。

1.特別定額給付金申請書送付先登録届.pdf (PDF 71.4KB)

2.本人確認できる公的身分証明書類の写し

3.被後見人等との関係性がわかる書類(登記事項証明書など)

配偶者からの暴力を理由に避難しているかたへ

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、下記に記載の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

 1.世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
 2.手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

 申出を行う場合は、令和2年4月24日から4月30日までに、現在お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。

※令和2年4月30日を過ぎても申出をすることはできますが、その場合、申出者に給付金が支給されず、世帯主に支給される可能性があります。

 詳細は下記をご覧ください。

特別定額給付金に関するお知らせです.pdf (PDF 531KB)

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書.xls (XLS 40KB)

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国におけるコールセンターの設置について

相談受付について、国においてコールセンターを設置していますのでお知らせします。

【コールセンターの概要】
○連絡先 0120-260020(フリーダイヤル)
○応対時間9:00から18:30まで(土、日、祝日を除く)

詐欺被害の防止について

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

・市や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・市や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みをもとめることは、絶対にありません。

<別添3>200424 特別定額給付金・詐欺被害防止啓発_.jpg

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