戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々のご遺族に対して、弔慰の意を表すために支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合は、次の順番で先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
申請期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
申請窓口
福祉総合相談課または各窓口サービスセンター
請求に必要な書類
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※1から3は申請窓口でお渡しします。
4.戸籍書類等
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは申請窓
口にお問い合わせください。