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租税条約とは

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)を参照してください。

 

適用対象者

 租税条約の規定要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。

 なお、租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なっています。所得割については、各国とも同様の免除規定となっていますが、均等割の課税又は非課税の別は、各国の租税体系や租税条約の内容がそれぞれ異なることにより、根拠法令等で定められています。

 

≪根拠法令・通達≫

 ・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

 ・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

 ・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて

  (昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

 ・日本国政府と中華人民共和国政府との間の租税協定実施に伴う地方税の取り扱いについて

  (昭和59年7月12日自治税企第53号自治省税務局長通知)

 

≪例:中国から来日した事業修習者の場合≫

 専ら特別の技術的経験を習得するために日本に滞在する事業修習者又は研修員で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、訓練のために受け取る給付又は所得については、課税(個人市・県民税の所得割)が免除されます。(日中租税協定第21条)

 また、個人市・県民税の均等割については「日本国政府と中華人民共和国政府との間の租税協定実施に伴う地方税の取り扱いについて(昭和59年7月12日自治税企第53号自治省税務局長通知)」に基づき課税が免除されます。

 

≪例:アメリカから教育のため来日した教員の場合≫

 米国の居住者で、政府間又は教育施設間の取り決め等により学校で教育を行うために2年を超えない期間で日本に滞在する教授又は教員については、直接住民税に租税条約の免除規定が適用されないが、通達の取扱いに準じて課税(個人市・県民税の所得割及び均等割)が免除されます。(租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達))

 

免除適用を受けるための手続き

 租税条約及び通達に基づく個人市・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、提出期限までに必要書類を南アルプス市役所税務課に提出してください。

 給与支払報告書の摘要欄への租税条約関係文言記載だけや、所得税の課税免除の届出を税務署へ提出するだけでは、個人市・県民税の課税免除の適用は受けられませんのでご注意ください。

 

 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)を参照してください。

 

提出書類

 〇税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

以下に該当する場合は該当する資料を添付してください。 ※写しの提出で可

 〇<留学生の場合>在学証明書

 〇<事業等の修習者である場合>事業等の修習者であることを証する書類

 〇<交付金等の受領者である場合>交付金の受領者であることを証する書類

 

 ※租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。その上で、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、市・県民税の免除となります。給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することが出来ません。

 

提出期限、方法

 提出期限:毎年3月15日

      ※提出期限の日が土曜日、日曜日、国民の祝日の場合は翌日までに提出してください。

      ※通達によって免除の対象となる方の届出は、毎年3月20日までとなっています。

 

 提出方法:南アルプス市役所税務課窓口もしくは郵便または信書便にて、提出してください。

      (郵送の場合)

       〒400-0395 南アルプス市小笠原376

        南アルプス市役所税務課 市民税担当 宛て

 

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