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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

自動車(251CC以上の自動二輪車を含みます)を運行させる(公道を走行させる)ためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車を臨時的に運行させるために、目的・経路を限定し必要最小限度の許可をするものです。

許可できる場合

  1. 新規登録や継続検査等のために運輸支局等へ運行する場合
  2. 販売の目的で回送する場合
  3. 車両整備、試運転、自動車登録番号表の番号変更手続等の目的で回送する場合
  4. 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために運輸支局等へ運行する場合(警察への盗難届出の受理番号が必要になります)

許可できる期間

運行目的を達成するために、必要な最小限の日数(最長5日間以内)です。予備日等余裕を持って貸し出しを許可することはできません。

申請許可日は運行当日または前日です。ただし、土日祝日を利用開始日に希望する場合は、直前の市役所開庁日に申請が可能です。

また、自動車損害賠償責任保険の保険期間最終日は、正午で保険が切れてしまうため運行期間とすることはできません。

申請に必要なもの

  1. 社印・社判(個人申請の場合、印鑑は必要ありません)
  2. 車検証・登録識別情報等通知書等(車体番号、車名、形状等が分かるもの)コピー可
  3. 自動車損害賠償責任保険証の原本(臨時運行許可期間中に有効なもの)コピー不可
  4. 個人申請の場合は、運転免許証

申請場所

南アルプス市役所税務課窓口のみ

※各地区窓口サービスセンターでは受付できません。

申請手数料

1件(1台)につき750円

返却期限

貸し出し有効期間満了日から5日以内。

臨時運行許可証番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証の両方を窓口に返却してください。

罰則について

下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により、罰則が定められています。

  • 許可された自動車以外の自動車に使用したとき
  • 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき

 →道路運送車両法第107条に該当し、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方

  • 返納期限内に臨時運行許可証番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証を返納しないとき
  • 臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき

 →道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金

注意事項

  • 臨時運行許可証番号標(ナンバープレート)の使用は、1つの目的に対して、1回限りのものです。許可を受けた自動車、目的、経路及び運行期間以外に使用することはできません。
  • 貸し出すのは、臨時運行許可番号標(ナンバープレート)のみです。取り付け用のボルト、ワイヤー等は各自でご用意ください。
  • 臨時運行許可証(貸し出し時に発行)は、自動車のダッシュボード等前面の見やすい位置に掲示してください。

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