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令和7年4月1日から仮ナンバーの申請書の様式が変わります

国の規制改革実施計画を受け、臨時運行許可(仮ナンバー)申請書等の統一様式が定められました。これに伴い、南アルプス市においても令和7年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式を変更します。

主な変更点

新様式

新様式は以下からダウンロードできる他、市役所税務課の窓口にも用意があります。

自動車臨時運行許可申請書(新様式) (PDF 171KB)

注意事項

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

自動車(251cc以上の自動二輪車を含みます)を運行させる(公道を走行させる)ためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車を臨時的に運行させるために、目的・経路を限定し必要最小限度の許可をするものです。

許可できる目的

ただし、いずれも運行経路の最寄の行政区が南アルプス市でない場合は許可できません。

運行期間について

許可できる運行期間

運行目的を達成するために、必要な最小限の日数(最長5日間以内)です。予備日等余裕を持って貸し出しを許可することはできません。

申請日

運行期間の第一日目は、申請日当日または翌日となります。このため、運行する日の当日または前日に申請してください。ただし、土日祝日を運行開始日に希望する場合は、直前の市役所開庁日に申請することができます。

また、自動車損害賠償責任保険の保険期間最終日は、正午で保険が切れてしまうため運行期間とすることはできません。

申請に必要なもの

自動車損害賠償責任保険証の電子化について

令和7年1月より自賠責保険証明書の電子化が始まりましたが、臨時運行許可申請においては、これまでどおり紙の証明書の提示により確認を行うことと国土交通省から通知が発出されています。このため、自賠責保険証明書が電子化されている場合でも必ず紙の証明書を提示してください。証明書のPDFデータを画面上で提示したり、PDFデータをプリントアウトして書面にするなどの方法では申請できません。

申請場所

南アルプス市役所税務課窓口のみ

※各地区窓口サービスセンターでは受付できません。

返却期限

貸し出し有効期間満了日から5日以内。必ず臨時運行許可証番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証の両方を窓口に返却してください。

番号標や許可証を紛失・毀損した場合は、届出等を記入する必要があります。

罰則について

下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により、罰則が定められています。

 →道路運送車両法第107条に該当し、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方

 →道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金

その他注意事項

カテゴリー

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