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旧姓(旧氏)併記について

2019年11月5日(火)より、住民票に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。

本市では、本庁 戸籍市民課のみで申請を受け付けております。(※各窓口サービスセンターでは受け付けておりません)

詳細については以下をご確認ください。

旧姓(旧氏)併記について (PDF 951KB)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

 

令和7年5月26日以降に住民票に旧姓(旧氏)を記載したい方

住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

 

必要な持ち物

注意:振り仮名が記載されている戸籍とは、自身が除籍する前に当該戸籍の氏に振り仮名が記載された戸籍です。

 

請求窓口

市役所戸籍市民課

 

 

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