従業員が退職・休職等により給与の支払いを受けなくなったときは、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入の上、すみやかに税務課まで提出してください。
個人市・県民税の徴収方法の取り扱いは次のとおりとなります。
○6月1日から12月31日までに退職等をした場合
未徴収税額は普通徴収の方法により納税者本人が納付します。本人の申し出により、退職時に支払われる給与又は退職手当等から一括徴収もできますのでご協力ください。
○1月1日から4月30日までに退職等をした場合
給与又は退職手当等の合計金額が未徴収税額を超えているときは、本人の申し出がない場合でも一括徴収が義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
一括徴収した税額は、徴収した翌月の10日までに他の納税者の特別徴収税額と合わせて納入書により納入してください。