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住宅借入金等特別控除の拡充について

〇消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。

 (改正前:10年間 ⇒ 改正後:13年間)

〇11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。

 具体的には各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除となります。

 ①建物購入価格の2/3%

 ②住宅ローン年末残高の1%

  ⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税がおこなわれます。

   ただし、ローン残高が少ない場合は、これまで通り住宅ローン年末残高に応じて減税となります。

 ※ 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

   ただし、新型コロナウイルス感染症関連措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、

   一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居していれば、特例措置の対象となります。

  (コロナ関連の特例措置は令和3年度からの適用となります)

一定の要件とは
  1. 一定の期日までに契約が行われていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

 ※ 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般の住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合

   5、000万円(改正前の制度と同水準)

 ※ 入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税

   の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除されます。

 ※ 入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除となります。

 

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