現場代理人及び主任技術者等の兼務に係る取扱いについて
現場代理人の常駐義務緩和要件における発注機関の拡大について、次のとおり取り扱いを変更し、平成31年4月1日以降公告(指名通知又は見積依頼通知)する工事から適用することとしますのでお知らせします。
令和元年10月1日追記
令和元年10月1日以降公告する工事より適用される要件を追加しました。
主な改正点
現場代理人の常駐緩和要件における発注機関の拡大
改正前:市及び市企業局発注の2件の工事
改正後:公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事を発注する機関(国・県・市町村・民間事業者)が発注する2件の工事
変更内容の詳細については、以下の「現場代理人常駐緩和の変更について」をご確認ください。
現場代理人常駐緩和の変更について(R1.10.1~).pdf (PDF 170KB)
現場代理人及び主任技術者等の兼務に関する取扱いについて(R1.10.1~).pdf (PDF 288KB)
技術者等の兼務取扱条件表(R1.10.1~).pdf (PDF 94KB)
配置予定技術者については以下のリンク先をご確認ください。