配偶者控除および配偶者特別控除
平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が見直されました。この見直しに伴い平成31年度分以降の取り扱いが以下のとおり改正されました。
《適用時期》
平成30年1月以降の所得に適用されます。
※平成30年度分以前の申告については、制度改正前の控除額が適用されます。
《改正内容》
① 申告者本人の所得制限の改正
これまで配偶者控除を適用する際に、申告者本人(扶養する人)の所得制限はありませんでしたが、平成31年度分以降より所得制限が設けられました。申告者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることが出来ないこととされました。
- 申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下でも金額に応じて段階的(900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下)に控除額が異なってきます。
- 合計所得金額とは次の1.と2.の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額のことです。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子・配当・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額。ただし、(純損失や雑損失、上場株式等に係る譲渡損失等の)繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
② 控除の対象となる配偶者の所得基準の改正
控除対象となる配偶者(扶養される人)の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、配偶者特別控除の対象となり得る幅が広がりました。
- 配偶者(扶養される人)の合計所得金額が123万円を超える場合は配偶者特別控除の適用を受けることが出来ません。
≪控除額表≫
平成31年度分以降の適用(市・県民税)
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納税者本人の合計所得金額 |
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900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 |
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一般の控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
- 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられません。
- 税法上での改正のため、社会保険上での扶養範囲とは異なります。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 |
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38万円超85万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
85万円超90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合や対象となる配偶者の合計所得金額が123万円を超える場合は配偶者特別控除を受けられません。