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HOME記事平成31年度より適用

配偶者控除および配偶者特別控除

平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が見直されました。この見直しに伴い平成31年度分以降の取り扱いが以下のとおり改正されました。

《適用時期》

 平成30年1月以降の所得に適用されます。

 ※平成30年度分以前の申告については、制度改正前の控除額が適用されます。

《改正内容》

① 申告者本人の所得制限の改正

 これまで配偶者控除を適用する際に、申告者本人(扶養する人)の所得制限はありませんでしたが、平成31年度分以降より所得制限が設けられました。申告者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることが出来ないこととされました。

  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子・配当・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額。ただし、(純損失や雑損失、上場株式等に係る譲渡損失等の)繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

 

② 控除の対象となる配偶者の所得基準の改正

  控除対象となる配偶者(扶養される人)の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、配偶者特別控除の対象となり得る幅が広がりました。

≪控除額表≫

平成31年度分以降の適用(市・県民税)

○配偶者控除

 

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

38万円

26万円

13万円

 

○配偶者特別控除

 

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

38万円超85万円以下

33万円

22万円

11万円

85万円超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

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