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ワンストップ特例制度の概要について

平成27年度、地方自治体への寄付金(ふるさと納税)の控除について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられました。

この制度は、確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の寄附金控除を受けられるというものです。

特例の対象となるのは次のいずれにも当てはまる方です。

  1. 勤務先で年末調整を受ける給与所得者の方
  2. 所得税の確定申告をする義務・予定のない方
  3. ふるさと納税先の自治体数が(1年間に)5団体以下の方

特例の適用を受けるには、寄附先の自治体に申請書を提出する必要があります。

特例の適用を受けると所得税からは寄附金は控除されませんが、それを含めた寄附金控除額が翌年度分の市県民税から自動的に控除されます。

 ※特例適用対象や申請手続きの詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

 ※所得税の確定申告義務者に該当するかどうかは国税庁ホームページでご確認ください。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合があります

ワンストップ特例の申請をしていても、次のいずれかに該当すれば特例は適用されなくなります。

  1. 「所得税の確定申告書」または「市県民税の申告書」を提出した場合
  2. ふるさと納税の寄附先自治体数が(1年間に)5団体を超える場合

医療費控除などを受けるために確定申告をする方や、ふるさと納税先が6団体以上になる方はワンストップ特例による寄附金控除の適用が受けられません。

そのため、「ふるさと納税」の寄付金額すべてについて、ご自身で確定申告する必要があります。

 ※例年、ワンストップ特例の申請が無効となることに気づかずに確定申告をされてしまう方が見受けられます。

  ふるさと納税ついて記載せずに確定申告した場合はワンストップ特例の申請をしていても、翌年度の市県民税への寄附金控除の反映が行われませんので、ご注意ください。

ワンストップ特例の適用が無効になった場合は確定申告の必要があります

特例適用が無効となった「ふるさと納税」については、そのすべての寄付金額について寄附金控除の計算に含めた所得税の確定申告書を提出して控除の適用を受ける必要があります。

この場合、確定申告により、その年の所得税と翌年度の市県民税のそれぞれで寄附金控除を受ける形となります。

 ※確定申告書には、控除を受ける「ふるさと納税」すべての寄附金受領証などを添付する必要があります。

 ※ふるさと納税を含めた所得税の確定申告を行なった場合、自動的に市県民税額にも寄附金控除が適用されますので、市県民税申告は不要です。

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