サブリース契約についてご注意ください
サブリース契約についてのトラブルが多くなっているため、消費者庁では、金融庁、国土交通省と連携し、アパート等のサブリース契約についての注意喚起を行っています。
サブリース契約によりアパート等を建てる方、サブリース住宅に入居する方は、十分な確認をお願いします。
・サブリース契約で特に覚えておきたいポイント例.pdf (PDF 710KB)
・アパートを建てませんか、という勧誘に注意.pdf (PDF 261KB)
・サブリース住宅に入居する方への注意.pdf (PDF 234KB)
サブリース契約とは
オーナーが建てたアパートなどを業者が一括で借り上げ、入居者に又貸しする契約。
空き室の有無にかかわらず、オーナーには家賃が支払われる。入居者募集や管理は業者が行う。
一定の家賃保証期間は決まった家賃が入るが、その後は業者から家賃の減額を提示されることがある。
また、サブリース住宅入居者は、オーナーと業者のサブリース契約終了等により退去を求められるなどの不利益が生じることがある。
相談窓口
賃貸住宅に関するトラブル相談
・公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会
https://www.chintai.or.jp/
・公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
03-6265-1555
賃貸住宅管理業者に関する相談
・国土交通省 関東地方整備局
048-601-3151
融資等に関する相談
・金融サービス利用者相談室
0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
消費者トラブルに関する総合案内窓口
・消費者ホットライン
188(局番なし)
法的トラブルに関する総合案内窓口
・法テラス・サポートダイヤル
0570-078374
お問い合わせ
南アルプス市消費生活センター
南アルプス市小笠原376(市民活動支援課内)
055-282-7323
平日午前9時から午後4時まで