下水道受益者負担金(受益者負担金制度)
下水道が完備すると、台所などの生活汚水を衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりか、まちの環境衛生そのものが大きく向上し、下水道のない地域に比べ土地の付加価値があることになります。いわば下水道は地域の価値を決める貴重な財産というわけです。
一般の公共施設(道路・公園等)は利用者が不特定多数であることから通常全額公費で建設されております。
しかし、下水道事業のように、限られた区域内のみに巨額の建設費用をかけて建設される事業を補助金を除いて全額公費で賄うとすればその施設の設置により、直接利益を受けない方にも同じように負担を課すことになり、負担の公平を欠くことになります。
そこで下水道の整備によって利益を受けるみなさまに建設費の一部を負担していただき、これによって下水道の建設をさらに促進し、快適な環境、利用価値の高い地域づくりを住民のみなさまとともに進めていこうという制度が「受益者負担金制度」です。
受益者とは
原則として、下水道が完備されている区域内に土地を所有している人たちです。
ただし、地上権、質権、使用貸借などによる権利の目的となっている土地は、それぞれの権利者となります。(借家人等は受益者となりません)
負担金の額
負担金は土地の面積に応じてかかりますが、毎年賦課されるものではなく、その土地に一回限り課せられるものです。負担金の額は、1平方メートルあたり310円と定められており市が賦課対象区域として定めたところから納付していただきます。
例
250.0平方メートルの土地所有者の場合 310円×250.0平方メートル=77,500円