1.制度の目的
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の持つノウハウやアイデアを広く活用し、住民サービスの向上と経費の効率化を図ることを目的としています。
2.制度の概要
指定管理者制度は、平成15年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)により制度化されたものであり、従来の地方公共団体の出資法人、公共団体又は公共的団体に限定して管理を委託する制度から、出資法人等以外に民間事業者を含む地方公共団体が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理運営(施設の使用許可を含む。)を任せることができるようになったものです。
3.公の施設とは?
「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」(地方自治法第244条)とされており、地方自治体が住民のために様々なサービスを提供するための施設、例えば体育施設、教育・文化施設、社会福祉施設などがこれに該当します。
4.指定管理者制度の運用
本市における公の施設の管理に関する指定管理者制度については、「南アルプス市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例」及び「南アルプス市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則」並びに「南アルプス市指定管理者選定に関する基本方針」「南アルプス市指定管理者制度運用ガイドライン」に基づき運用しています。
南アルプス市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則