自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
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在宅で利用するサービスを中心に、「施設に通う」「短期間、施設に入所する」など、様々な種類のサービスが用意されています

相談

居宅介護支援

ケアマネジャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

「居宅介護支援事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

自宅訪問してもらう

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

身体介護中心

生活援助中心

「訪問介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

「訪問入浴介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

医師の指導のもとで

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲みかた、食事など療養上の管理・指導をします。

訪問看護

看護師などが訪問し、床ずれの手当や点滴の管理などを行います。

「訪問看護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

施設に通う

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

などのメニューを選べます。

「通所介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

などのメニューを選べます。

「通所リハビリテーション事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

短期間施設に泊まる

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

「短期入所生活介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

「短期入所療養介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

施設に入って利用する居宅サービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

環境を整える

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

○対象者

 南アルプス市の介護認定を受けられている方

○貸与可能な福祉用具

 

 月々の利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。

○貸与するには

 担当のケアマネジャーにご相談ください。
 市内の福祉用具貸与事業所については「介護サービス事業所一覧」をご覧ください。

○同一品目の貸与について

 理由書の提出が必要です。
 同一品目の複数貸与については、介護支援専門員が福祉用具専門相談員と連携をとり、必要性について事前に検討した上で、貸与する前に保険者へ理由書のご提出をお願いしております。
 福祉用具の複数貸与については、利用者の自己負担の増加にも繋がることから、適切なアセスメントを行う中で、効果とコストを比較考慮し、住宅改修で対応可能かも含めて確認するなど、その必要性を十分検討していただき、その目的と理由を介護(予防)サービス計画へ位置付ける必要があります。
 このため本市では、介護給付適正化の観点から、複数貸与が必要な場合は、その形状や機能の相違にかかわらず、貸与する前に理由書をご提出いただき確認させていただいております。

 理由書の提出が必要な福祉用具は、次の9品目です。
 ①車いす ②特殊寝台 ③床ずれ防止用具 ④体位変換器 ⑤歩行器 ⑥歩行補助つえ ⑦認知症老人徘徊感知機器 ⑧移動用リフト ⑨自動排泄処理装置
 (車いす付属品、特殊寝台付属品については複数貸与の対象から除外します。)
 ※手すり、スロープについては、理由書の提出は必要ありませんが、適切なアセスメントを行い、ケアプランへ位置付けるようにお願いします。

 福祉用具貸与同一品目複数貸与理由書.docx (DOCX 18.8KB)

○複合的機能を有する福祉用具について

 「介護保険の給付対象となる福祉用具および住宅改修について」(平成12年1月31日老企第34号)により、二つ以上の機能を有する福祉用具については、以下のように取り扱いをお願いします。

  1. それぞれの機能を有する部分を区別できる場合、それぞれの機能に着目して部分ごとにひとつの福祉用具として判断する。
  2. 区別できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
  3. 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
    但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。

 詳しくはこちらをご覧ください。

○平成30年度からの改正点

 「福祉用具専門相談員が、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格等を利用者に説明すること(平成30年10月~)や、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること(平成30年4月~)」が義務付けられました。
 比較・検討した記録については福祉用具専門相談員が作成し、ケアマネジャーにも渡すこととなっています。

居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入

○対象者

 南アルプス市の介護認定を受けられている在宅の方
 ※病院等に入院、施設等に入所されている方については対象外です。

○購入対象品目

○購入元

 都道府県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所
 ※ホームセンターなど指定を受けていない業者から購入した場合は対象外となります。

○費用額

 年間10万円が上限で、その1~3割が自己負担です。(毎年4月1日~1年間)
 一旦、全額を業者に支払い、申請後に保険給付分を翌月末に指定口座に振り込みます。
 ※受領委任払い制度もあります。事前申請が必要となりますので、介護福祉課までお問合せください。

(注意)

○申請方法

 担当のケアマネジャー(または地域包括支援センター)にご相談ください。
 支給申請はケアマネジャーが代行できます。

○提出書類

 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費申請書.xlsx (XLSX 28.8KB)
 添付書類

居宅介護(介護予防)住宅改修

※注意 必ず工事する前に申請が必要です

○支給対象者

 以下の条件をすべて満たし、住宅改修を実施した場合対象となります。

  1. 要支援・要介護認定を受けており、工事着工日と工事完了日がともに認定有効期間内であること
  2. 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で実際に居住している住宅であること
  3. 本人が在宅であること
  4. 工事内容が介護保険制度の給付対象であり、事前申請の書類にその必要性について記載されていること
    (利用者の動線上にない部分の改修は支給対象となりません。また、給付対象の工事であるかどうかは、保険者である南アルプス市が判断します。同じ施工内容であっても、保険者が異なると判断に相違が生じる場合があります。)
  5. 住宅改修の着工前に事前申請し、南アルプス市の事前承認を得ていること

○支給対象となる工事

 ※詳しくはこちらをご覧ください。

○支給限度額

 1人につき上限20万円まで。そのうち1~3割が自己負担です。
 上限内であれば、分割して支給することは可能です。
 一旦、全額を業者に支払い、申請後に保険給付分を翌月末に指定口座へ振り込みます。
 ※受領委任払い制度もあります。事前申請が必要となりますので、介護福祉課までお問合せください。

 <例外>
 以下に該当する場合は上限額がリセットされます。

○申請までの流れ

  1. 担当ケアマネジャーに相談する。
    ※ケアマネジャーが作成した理由書とケアプランが必要です。
  2. 介護福祉課へ事前申請書類一式を提出する。
    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書.xlsx (XLSX 352KB)
    ●理由書
    ●ケアプラン・アセスメント表の写し(給付管理している被保険者のみ)
    ●承諾書(改修を行う建物の所有者と被保険者が同一世帯でない場合)
    ●図面
    ●工事費見積(内訳書)
    ●写真(撮影日、改修箇所がわかるもの)
    ●部材のカタログ
    工事費見積は複数の業者からとり、内容や金額について比較しましょう。
    知り合いだから、紹介されたからといって決して安くてよいわけではありません。対応方法や見積内容等を比較し、適した業者を選定しましょう。
  3. 住宅改修承認通知書が届く
  4. 工事着工
  5. 完成・支払
  6. 介護福祉課へ支給申請書一式を提出する
    支給申請時提出書類(様式)

    ●領収書(原本)
    ●図面
    ●内訳書
    ●住宅改修完成前後の写真(撮影日、改修箇所がわかるもの)
    ●委任状(本人の口座でない場合)

  7. 書類審査
  8. 支給

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間体制で必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

「認知症対応型通所介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

「認知症対応型共同生活介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)

定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

日中、利用定員18人以下の小規模なデイサービスセンターで、食事・入浴、その他必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで受けられます。

「地域密着型通所介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。

運営推進会議

地域密着型サービス事業者は、サービスの提供にあたっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、知見を有する者、市職員または地域包括支援センターの職員により構成される運営推進会議を設置し、概ね2か月に1回(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は6か月に1回)開催しなければなりません。

運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録を作成し公表することになっています。

 

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