小規模な飲食店等にも消火器具の設置が必要です
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され令和元年10月1日から原則として延べ面積にかかわらず、すべての飲食店等に消火器具の設置が義務付けとなりました。
消防法施行令の改正内容等
- 改正内容
消防法施行令の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けとなりました。
※ 防火上有効な処置として総務省令で定める措置が講じられたものの例
● 火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)
● 火を使用する設備又は器具に油過熱防止装置を設けた場合
● 火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合
● 火を使用する設備又は器具に危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けた場合
⇒ 具体的にはカセットこんろに設けられ、加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置、いわゆる圧力感知安全装置が設置された場合など)
- 設置後の点検・報告について
設置される消火器具は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。飲食店等の場合、6ヶ月ごとに点検し、(年2回)所定の様式で管轄の消防署へ1年に1回の報告が必要です。
(消防法第17条の3の3「消防用設備等の点検及び報告」)
また、消火器の点検報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を活用する方法もあります。(「消火器点検アプリ」と検索)
点検報告に必要な書類等ダウンロード