通所型サービスに係る事業所評価加算について
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業所評価加算の算定を希望する事業所は届出を行う必要があります。
対象事業所
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所として南アルプス市から指定を受けている事業所のうち、厚生労働大臣が定める事業書評価加算の算定基準に適合しているものとして、同加算の算定を希望する事業所。
加算要件
・選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
・評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること。
・利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。
・(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
提出期限
10月15日(土日・祝日の場合は、翌開庁日)まで
※加算の算定は、翌年度からとなります。
※加算を希望しない事業所は、届出の必要はありません。
※事業所評価加算の有無を「あり」として届け出た事業所は、「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて提出する必要はありません。
提出書類(各1部)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書_指定事業者用 (XLSX 25.6KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 30.4KB)
提出先
南アルプス市役所介護福祉課事業所指導担当
窓口持参又は郵送
注意事項
事業所評価加算の算定の可否は、国保連合会において審査を行います。届出をしても要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。また、加算の要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できません。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る申請様式
新規指定・指定更新・変更に必要となる書類は次のとおりです。
新規指定時には1から16のすべての書類を提出してください。
〇:指定更新申請時に必ず添付してください。
▲:以前提出された内容に変更がない場合は、添付を省略することができます。
申請書類 | 添付 | |
---|---|---|
1 | 〇 | |
2 | 〇 | |
添付書類 | ||
3 | 申請者の登記事項証明書又は条例等 | ▲ |
4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約書) |
〇 |
5 | 管理者の経歴書 (DOC 42.5KB) | 〇 |
6 | ▲ | |
7 | 運営規程(料金表含む) | ▲ |
8 | 参考様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX 10.6KB) |
▲ |
9 | 当該申請に係る資産の状況 | ▲ |
10 | 参考様式5_誓約書 (XLSX 12.9KB) | 〇 |
11 | 役員名簿 | ○ |
12 | 介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 | ○ |
13 | 都道府県指定の通所介護又は区市町村指定の地域密着型通所介護の最新の指定決定(更新)通知書の写し | ○ |
14 |
(他市町村の申請者の方のみ) 所在地での総合事業における現行サービスの指定更新通知書の写し |
○ |
15 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書_指定事業者用 (XLSX 25.6KB) | ○ |
16 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 30.4KB) | 〇 |
注意事項
- 指定の更新を受ける場合は、有効期間満了日の1か月前までに指定更新申請書の提出をお願いします。(有効期間満了日までに更新申請がないと、指定の更新は受けられません。)
- 指定の欠格事由に該当する場合は、指定はできません。
- 指定更新申請書と内容が異なる場合は、事前に「変更届出書 (XLSX 20.9KB)」を提出してください。
(ただし、変更の事由が発生した日から10日を経過している場合は、「遅延理由書」(任意様式)を必ず添付すること。
その他の届出書類
-
指定内容の変更、事業の廃止・休止・再開等に必要となる書類です。