市たばこ税
市たばこ税とは?
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
税額の計算方法
売渡し等をした製造たばこの本数×税率
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | たばこ税(市町村) | たばこ税(都道府県) |
たばこ税(国) |
たばこ特別税 | 合計 |
|
令和3年10月1日から令和9年3月31日まで |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
15,244円 |
|
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
15,744円 |
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令和10年4月1日から令和11年3月31日まで |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
16,244円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
納税方法
製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数換算方法が「重量および価格」で換算する方式から「重量」のみで換算する方法へ変更となりました。なお、換算方法の課税標準の見直しについては、段階的に行われます。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻きたばこ | |
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
| 改正後 | スティック型の加熱式たばこ | 0.35グラム(注1) | 1本 |
| スティック型以外の加熱式たばこ | 0.2グラム(注2) | 1本 |
(注1)1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻きたばこ1本に換算(最低課税)
(注2)1箱あたりの重量が4グラム未満であるものは、1箱をもって紙巻きたばこ20本に換算(最低課税)
| 期間 | 現行の換算方法 | 改正後の換算方法 | |
| 現行 | ~令和8年3月31日まで | 現行の換算方法×1.0 | - |
| 改正後 | 令和8年4月1日から令和8年9月30日 | 現行の換算方法×0.5 | 新換算方法×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | - | 新換算方法×1.0 |
詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)
入湯税
入湯税とは?
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用にあてる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
税率
1人1日 150円
納税方法
市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館、ホテル、温泉施設等)の経営者が、入湯客から税金を受け取り、毎月1日から末日までの分を翌月の15日までに申告・納入します。
経営開始、異動等
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、入湯税に係る鉱泉浴場経営開始等申告書を提出してください。申告した事項に異動があった場合は、直ちに入湯税に係る鉱泉浴場経営異動申告書を提出してください。
1.入湯税納入申告書
2.入湯税に係る鉱泉浴場経営開始等申告書
入湯税に係る鉱泉浴場経営開始等申告書.pdf (PDF 96.5KB)
3.入湯税に係る鉱泉浴場経営異動申告書