管理がされていない農地は、雑草・雑木等の繁茂や落ち葉の散乱により、火災・病虫害・不法投棄の発生要因ともなり周辺農地や近隣住民へ悪影響を及ぼしますので、年間を通した適正管理をお願いいたします。
農地を管理されず放置していますと、固定資産税の課税が強化されることとなります。課税強化されますと農地の評価額が、現行の実質1.8倍となります。
注 農地に関する税金については、農林水産省もご参照ください。
課税強化までの流れ
農業委員会では年1回農地の利用状況について、現地調査を行い遊休農地の判断を行います。遊休農地を対象に利用意向調査を文書で行います。その意向調査において、中間管理機構等への貸付の意向を表明しない、自ら耕作を行わない等、放置している遊休農地の場合は、その農地の活用について中間管理機構へ協議勧告され、課税強化対象となります。
1.利用状況調査(8~11月 現地調査)
↓
2.利用意向調査(調査票郵送)
遊休農地所有者に対して
- 中間管理機構等により貸付を希望するか
- 自ら耕作するか 注1
- 自ら誰かに貸し付けるか 等 注2
農地の利用方法について意向を確認します
↓ 意向調査から6ヵ月後(現地調査)
3.農地中間管理機構との協議勧告対象となる農地
- 引き続いて意向の表明がない場合
- 利用意向調査の結果
2 自ら耕作する 注1
3 自ら誰に貸し付ける 等 注2
回答通り実施されなかった場合。
↓
課税強化