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農地転用許可制度について

農地は、私たちが生きていくために欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に、山が多く耕地面積が狭いうえに人口が多い日本では、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。

農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、農地の転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。

農地を転用するには農地法第4条及び第5条の規定による都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要です。

農地転用の許可を得ずに無断で農地を転用すると、農地法の規定による罰則が適用されることがあります。

農地転用とは

農地に家を建てたり、駐車場などにしたりすることによって「農地」を「農地以外」にすることを農地転用といいます。(工場等の施設用地、道路、資材置場、山林等の用地にする行為も含まれます。)また、農地を一時的に資材置場や作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用に該当し、農地法に基づく許可が必要です。

農地転用の主な許可基準

農地転用の判断は、次の要件を満たす場合に許可されます。

申請目的実現の確実性

必要な他の法令の許可見込みや必要な資金調達の見込みがあるか など

計画面積

必要最小限の面積であるかや転用面積が適正か など

位置

農業生産条件に及ぼす影響が少ないか など

用排水

農業、水産業等の産業、公衆衛生等に及ぼす影響が少ないか など

被害防除

必要な被害防除措置がとられ、近傍農地の日照、耕作等に著しい影響を及ぼさないか など

一時転用の場合

事業等終了後、農地への原状回復措置が適切に行なわれるか など

土地改良事業の受益地区である場合

土地改良事業に及ぼす影響が少ないよう措置されているか など

農地転用許可申請について

農地転用の許可申請

農地転用の許可申請には、農地法第4条、第5条があります。

農地転用の許可申請の種類
申請書の種類 農地転用者 許可申請者
第4条許可申請 自分名義の農地を、自ら農地転用する場合 農地所有者
第5条許可申請 土地所有者以外のかたが、売買・貸し借りにより農地転用する場合 農地の転用をしようとする者と、農地所有者

許可権者

県知事(転用面積が4ヘクタール以下の場合)または農林水産大臣(転用面積が4ヘクタールを超える場合)

対象農地

登記地目が田・畑・採草放牧地である全ての農地が転用許可の対象となります。また、地目が農地でなくても作物が作付けされ、肥培管理がされている土地も対象農地とみなされます。

申請の流れ

申請は、申請農地の所在する農業委員会となりますので、南アルプス市内の農地は南アルプス市農業委員会へ申請してください。

  1. 申請者
  2. 南アルプス市農業委員会
  3. 山梨県知事または農林水産大臣

申請に必要な書類

  1. 許可申請書
  2. 申請人の印鑑証明書
  3. 申請土地の登記事項証明書(全部事項証明)[法務局発行のもの]
  4. 申請土地の公図[法務局発行のもの]
  5. 申請土地への案内図
  6. 配置図・取水、排水計画図
  7. 施設図(建物平面図、立面図、利用計画図)
  8. 事業計画書
  9. 資金を証明するもの[残高証明書、融資証明又はそれらに代わるもの]
  10. 隣接地耕作者の同意書(図を記入)
  11. 農用地区域外証明書[農政課発行のもの]
  12. 土地改良区の確認書(土地改良区の地区内にある場合)
  13. 農業委員の確認書
  14. その他[必要に応じて添付が必要となります]

申請上の注意点

農地転用できる農地は、農業振興地域の整備に関する法律による「農業振興地域外」か「農業振興地域内の農用地以外に指定されている農地」のどちらかになります。申請書類を受け取る前に、必ず、市農政課で確認をしたうえで申請して下さい。申請できない場合は、その農地を農業振興地域から除外した後に、転用申請できることとなります。

その他の注意点

お問い合わせ先

農地転用等に関すること

農業振興地域の除外等に関すること

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