選挙権・被選挙権とは
選挙には選挙権と被選挙権があります。選挙権とは選挙に投票することができる権利のことで被選挙権とは選挙に立候補することができる権利を指します。
また、選挙権と被選挙権には2つの大きな条件(積極的要件・消極的要件)があります。備えていなければならない条件のことを積極的要件といい、当てはまってはいけない条件のことを消極的要件といいます。
それぞれの詳細については次でご説明します。
選挙権
選挙権を持つ
選挙権をもつために、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはいけない条件があります。ひとつでも当てはまってはいけない条件は、被選挙権についても同じです。
備えていなければならない条件(積極的要件)
- 衆議院議員・参議院議員の選挙
満18歳以上の日本国民であること
- 知事・都道府県議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
- 市区町村長・市区町村議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者
当てはまってはいけない条件(消極的要件)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
被選挙権
被選挙権をもつ
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つためには、次の条件を備えていることが必要です。また選挙権と同様の備えていなければならない条件(積極的要件)が被選挙権にもあります。
備えていなければならない条件(積極的要件)
- 衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること - 参議院議員
日本国民で満30歳以上であること - 都道府県知事
日本国民で満30歳以上であること - 都道府県議会議員
日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること - 市区町村長
日本国民で満25歳以上であること - 市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること
当てはまってはいけない条件(消極的要件)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者