選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
登録される条件(被登録資格)
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。ただし、選挙権を持つことのできない人をのぞきます。
登録の時期(登録)
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月に定期的に行われる定時登録と、選挙が行われる場合に行われる選挙時登録があります。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。なお、登録すべき人を誤ってもらした場合は、定時や選挙時の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。
名簿から消される(抹消)
選挙人名簿に登録されている人が次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておき、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。