農業者年金とは
農業者年金は、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、担い手を確保するという目的で、昭和46年に制度が創設され「独立行政法人農業者年金基金」により運営されてきましたが、近年の担い手不足や高齢化など農業構造が大きく変化したことに伴い、制度の改正が行われ平成14年1月1日に新農業者年金制度として、新たにスタートしています。
新制度は将来必要な原資をあらかじめ加入者が自ら積み立てていく方式(積立方式)が採用され、加入者数、受給者数には左右されにくく、長期に安定した制度となりました。
農業者のかたならどなたでも加入できます
次の3つの要件を満たすかたであれば、農地の権利名義を有する必要はなく、経営主だけでなく、後継者・配偶者等どなたでも加入することができます。また、「任意加入」であるのでいつでも加入・脱退ができます。
- 年間60日以上農業に従事していること。
- 国民年金の第1号被保険者であること。
- 20歳以上、60歳未満であること。
- 農業者年金に加入されるかたは、国民年金の付加年金への加入も必要となります。
- 国民年金保険料の免除を受けている、又は、国民年金基金に加入しているかたは加入できません。
保険料の額は自由に決められます
保険料は、月額20,000円から67,000円の間で、1,000円単位で自由に選択でき、その時の経済的な状況や老後設計に合わせて保険料の額を決められ、いつでも見直すことができます。
保険料の国庫補助(政策支援)を受けられる人もいます。
保険料は、月額20,000円で固定されますが、次の3つの要件を満たすかたは、次表により国から保険料の補助(最長20年間)を受けることができます。
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。
- 必要経費などを控除した後の農業所得が9,000,000円以下であること。
- 下記表の区分1から4のいずれかに該当する人
政策支援保険料の補助対象者と国庫補助額
35歳未満(要件を満たす全期間)
区分 | 補助対象者条件 | 保険料に対する国庫補助額 |
---|---|---|
1 | 認定農業者又は認定就農者で青色申告者 | 10,000円 |
2 | 区分1の人と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円 |
3 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす人で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 10,000円 |
4 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円 |
35歳以上(最長10年間)
区分 | 補助対象者条件 | 保険料に対する国庫補助額 |
---|---|---|
1 | 認定農業者または認定就農者で青色申告者 | 6,000円 |
2 | 区分1の人と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 6,000円 |
3 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす人で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 4,000円 |
4 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | - |
加入者が負担する保険料は20,000円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
支払った保険料は全額、社会保険料控除となり節税となります
民間の個人年金の社会保険料控除は上限50,000円ですが、支払った農業者年金保険料は、全額(最高年額 804,000円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。
また、農業者年金の運用によって得られた運用益は非課税であり、将来受け取る年金は公的年金等控除が適用されます。
終身年金で80歳までの保証付きです
農業者年金は一生涯受給でき、老後の定期的な収入が確保されます。基本的には65歳から年金をもらうことができますが、60歳からもらうことも可能です。万一、加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合でも、死亡一時金(非課税)が遺族に支払われます。
加入すると将来次の年金がもらえます
新制度では、農業者老齢年金、特例付加年金(保険料の補助を受けたかた)、死亡一時金の3種類となります。
- 農業者老齢年金
原則として、65歳に達したときから、自分が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身に渡り支給されます。 - 特例付加年金
政策支援を受けたかたが国庫補助分とその運用益を原資として受け取れる年金で、受給に際しては、60歳までに20年以上の保険料納付期間を有していることと経営承継(農業を営む者でなくなること。)が必要です。なお、経営承継の時期については、60歳以上であればいつでもかまいません。 - 死亡一時金
加入者や受給者が、80歳に達する前に死亡した場合に、80歳までに受け取る予定であった年金額(政策支援分は除く。)をその遺族に一時金として支給されます。
加入手続き及び受給手続きをしたい
農業者年金の加入・受給手続きは、現在お住まいの市町村で手続することとなるので、南アルプス市に住所のあるかたは、巨摩野農業協同組合に備えてある用紙に所要事項を記入し、巨摩野農業協同組合に提出してください。
手続の流れ
手続きは、下の順で進みます。
- 農業者・加入者
- 巨摩野農業協同組合
- 市農業委員会
- 独立行政法人 農業者年金基金
農業者年金について、もっと詳細に聞きたい
新旧農業者年金制度、加入、受給など年金のことについてのお問い合わせや相談したいことがありましたら、お気軽に次の業務受託機関までお問合せください。
- 南アルプス市農業委員会 (事務局)
電話番号 055-282-6438 - 巨摩野農業協同組合
電話番号 055-283-7171 - 山梨県農業会議
電話番号 055-228-6811