議会の役割
市が行うさまざまな仕事については、市民がみんなで考え、みんなで話し合って実行していくのが望ましいことです。しかし、実際には市民全員で行っていくことが難しいため、選挙によって市民の代表を選びます。それが市議会議員や市長です。
市議会議員は議会で市政を進めるために必要な条例(きまり)や予算を決めます。市長は市議会の決定に沿って、実際のまちづくりを進めていきます。
両者はお互いに独立した立場で、行き過ぎを正し、足らないところを補い合いながら、より良い市政を進めるために活動しています。議会に与えられている権限は、法に規定されていて、その主なものは次のとおりです。
議会の仕事
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
議決権
議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限といえます。
市長が提案した案件に対して可否を表明することが、議会の最も重要な役目と言えます。
議会の議決を要する主なもの
- 条例を設け又は改廃すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 1億5千万円以上の工事などの契約を締結すること
- 2千万円以上の財産を取得又は処分すること
- 負担附きの寄附又は贈与をうけること
- 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
選挙権
選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。
- 議長及び副議長の選挙
- 一部事務組合議員(中巨摩地区広域事務組合議会議員、三郡衛生組合議会議員)の選挙
- 選挙管理委員及び補充員の選挙 など
検査権・監査の請求権・説明の要求・意見の陳述権・調査権
議会の決定に沿って市の仕事が行われたどうかについて、検閲、検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査出頭証言など、記録の提出請求などを行うことができます。
意見書の提出権
市民生活に係わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。
また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
同意権
議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは市長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについて同意という形で、権限が与えられています。
- 副市長、監査委員、教育委員会委員の選任又は任命の同意等
請願、陳情を受理し、処理する権限
議会は、市民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、市の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。
- 請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。市議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名等を記載した文書で、行うこととされています。
- 陳情とは、法律上保障された権利としてでなく実情を訴えて、相当の措置を要望する行為であり、請願に準じて取り扱います。陳情は請願と異なり、法的な権利として行われるものではありません。
報告、書類の受理権
議会は、市長(その他執行機関)の仕事を、住民代表として監視する権限が与えられているので、仕事の内容について一定の報告や書類の提出を義務づけています。