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地方公共団体には議会が必要

日本国憲法により、地方公共団体の議会の設置が定められています。
議会は、住民の選挙によって選ばれた議員で構成される地方公共団体の意思決定機関です。
市議会は、条例の制定や予算の決定など、市政を進める上で重要なことを決める議決機関です。
その決定に基づいて、実際に事業を進めていくのは市長(執行機関)です。
市長、議会とも住民の選挙によって選ばれ、対等の立場と地位にあり、互いに考えを出し合いながら、市民生活向上のために努めています。

議事堂写真市民・市議会・市長の関係図。市民は市議会に対して選挙で関わったり、陳情・請願をする。市民は選挙で市長を選ぶ。市議会は市長に、議会に関する議決・承認・同意等の意思決定を行う。市長は市議会に対して議会の招集、条例・予算等の提案を行う。

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