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HOME記事林野火災注意報・林野火災警報について(令和8年1月1日運用開始)

概要

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の林野火災では、延焼範囲が約3,370ha、焼損棟数226棟と大きな被害が発生し、延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達しました。これを受け、林野火災を未然に防止するため、林野火災注意報及び林野火災警報が発令できるよう火災予防条例が改正され、令和8年1月1日より運用が開始されます。

 

発令基準

 
  林野火災注意報 林野火災警報
発令指標

前3日間の合計降水量が1mm以下

前30日間の合計降水量が30mm以下または、乾燥注意報が発表

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りでない。

林野火災注意報の発令指標

強風注意報が発表

内容

屋外の火の使用中止の努力義務

(罰則なし)

屋外の火の使用の制限

(罰則あり)

発令時の「火の使用の制限」について

 火災予防条例の「火の使用の制限」について、注意報では「努力義務」、警報では「義務」が課せられます。

 【火の使用の制限】

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合について

【林野火災注意報】

  林野火災警報の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。

【林野火災警報】

  林野火災警報は「火の使用の制限」について義務を課すものです。違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

発令時の周知について

 発令時には、南アルプス市LINE公式アカウント、市の防災行政無線及び消防車両による巡回広報等で周知いたします。

 

『火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為』の届出について

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出とは、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないようにおこなっていただくものです。

 この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません

 

たき火の届出が明確化されました!

 届出の対象となる行為は、南アルプス市火災予防条例第45条第1項第1号で定められており、火災予防条例の一部改正(施行日:令和8年1月1日)によりたき火が明記されました。

画像1.png

消防法令上のたき火について

 たき火とは、「火を使用する設備器具を用いない、またはこれらの設備を使用する場合でも、その本来の使用方法によらないで、火をたく行為全般」とされています。

[例]剪定した枝の焼却、キャンプファイヤー、どんど焼きなど。

    ↑クリックしてイメージ画像を表示

届出について

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む)をするときには、電話にて最寄りの消防署に届出をお願いします。

  南アルプス消防署:055-283-0119

  八田消防署   :055-285-0119

 注)行為を許可するものではありません。

 

 

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