給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40% -10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | その収入金額×30% +8万円 | |
| 190万超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | その収入金額×20% +44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | その収入金額×10% +110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除、扶養控除等) |
48万円 |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の改正
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の借入限度額を維持することとされた措置について、令和7年に入居する場合も引き続き同様の措置を実施することになりました。
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|
| 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 上記以外の世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されました。
※詳しくは、国土交通省ホームページ をご覧ください。