平成24年9月28日に「鳥獣被害防止特措法」が改正され、技能講習の免除の特例が設けられました。市町村長が任命する鳥獣被害対策実施隊員又は被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲に従事している者で、一定の要件を満たす実施隊員等については、銃刀法に基づく銃砲所持許可の技能講習が免除されます。対象となる方へは「対象鳥獣捕獲等参加証明書」の交付を行います。また、銃砲所持許可申請時において有効な許可証又は従事者証が発行されていない場合、「捕獲隊の隊員であることの証明書」も併せて交付いたします。
- 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書
対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書 (PDF 53.3KB) - 対象鳥獣捕獲等参加実績報告書
対象鳥獣捕獲等参加実績報告書(PDF 44.3KB) - 捕獲隊の隊員であることの証明書の交付申請書
捕獲隊の隊員であることを証する証明書の交付申請書PDF 59.2KB) - 従事者であることの証明書
証明書(PDF 53.7KB)