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HOMEくらし道路・交通市内の河川特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について

概要

 令和7年9月1日付けで市内に位置する、横川、八糸川、西川、清水川、油川の5河川が特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に山梨県により県内で初めて指定されました。

 この指定により、開発行為などによる雨水流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることとなり、特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)に対し、県から権限移譲を受けた市が許可を出し、流出雨水量を増加させないようにするための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

特定都市河川パンフレット (PDF 3.93MB)

流域図 (PDF 1.38MB)

流域詳細図 (PDF 14.7MB)

許可対象となる雨水浸透阻害行為

許可の対象となる雨水浸透阻害行為として、以下の4つの行為を規定しています。

  1. 「宅地等」にするために行う土地の形質の変更
  2.  土地の舗装
  3.  排水施設を伴うゴルフ場、運動場等の設置
  4.  建設機械等により土地を締め固める行為

申請手続きについて

以下のリンク(山梨県/特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について)を参照の上、申請手続きを行ってください。

山梨県/特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について

※各様式の宛名欄は南アルプス市長に変更して申請してください。

※都市計画法の開発許可、農地法の農地転用許可等、他法令の申請については、従前通り申請が必要となりますので、各担当部署に確認してください。

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