地籍調査の結果に誤りがある場合には、原則的に閲覧期間中(公告の日から20日間)の修正の申出に基づき再調査し、地籍図や地籍簿の訂正や更正等を行ないます。
地籍調査の全ての調査・測量が終了すると、地籍図と地籍簿を作成し、誤りがないか土地所有者などの方々に閲覧(確認)していただきます。期間は20日間で、原則的にこの期間中に誤り等の修正申出をすることが出来ます。この閲覧が終わりますと、一筆地調査の結果とともに地籍簿に整理され、測量した図面は地籍図として完成します。
閲覧時に充分に確認しないため、後々に境界紛争や自費での修正登記をするケースがあります。結線に誤りはないか、位置・形はおかしくないか、地番や地目が訂正されているかなどを成果の閲覧期間によく確認して下さい。
修正申出に必要な書類
- 地籍調査の成果の修正申出書
地籍調査の結果に誤りがある場合には、こちらの書類が必要になります。必要書類(申出事項を立証できる資料)を添えて、管理住宅課管理担当へ提出してください。 - 承諾書
地籍調査の結果を修正する場合、修正する土地の地権者全員の承諾と隣接する土地所有者の承諾が必要になります。また、添付書類として地積測量図、印鑑登録証が必要となります。
- 地籍調査の成果の修正申出書
地籍調査の成果の修正申出書.doc (DOC 31KB) - 承諾書
承諾書.doc (DOC 42KB)