国民健康保険限度額適用認定証の更新申請について
限度額証の勧奨通知はお送りしていません
令和6年12月2日より、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたマイナ保険証を基本とした仕組みに移行しました。マイナ保険証で病院を受診すると、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える医療費を支払いが必要なくなります。
そのため、毎年お送りしていた限度額適用認定証の更新の勧奨通知については、令和7年度(令和7年8月1日から令和8年7月31日)以降お送りしていません。
つきましては、更新が必要な場合は、国保年金課もしくは各支所窓口サービスセンターに申請をお願いします。限度額適用認定証の発行年月日は、申請のあった日の属する月の初日からとなります。
長期入院に該当する場合は更新申請が必要です
長期入院該当者について今まで従来通り、更新の勧奨通知を送付しています。7月31日まで有効な認定証をお持ちの方で、引き続き交付を希望される場合は、8月末までに申請をお願いします。
適用区分が「オ」もしくは「低Ⅱ」で、過去12か月間で90日を超える入院があるときは、長期入院該当の認定証を改めて申請をすることで、申請月の翌月1日から、標準負担額が減額されます。
申請いただくと、マイナ保険証の利用登録がある方は認定証の交付情報を登録、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方は、長期入院該当の認定証を交付します。(長期入院該当の認定証については、マイナ保険証の利用登録がお済みの方も申請が必要です。)
また、長期入院該当の認定証の申請日から申請月の末日までの入院したときの食事代の標準負担額の差額代について、申請により払い戻されます。