定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)の支給額に不足額が生じた方などへ給付金を追加で支給します。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
<算出式>「本来の給付所要額」A-「当初の調整給付所要額」B=「不足額給付額」C
※令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付金を算定しています。
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に対して、原則4万円を給付します。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
また、上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」※に該当する場合は、対象となる場合があります。この場合の給付金額は、1万円から3万円以内の個別の給付額となります。
※次のア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
対象者
令和7年1月1日時点で南アルプス市在住の方(令和7年度個人住民税の課税自治体が本市である方)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方
給付対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
給付対象となりうる方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者のため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方
・合計所得金額48万円超の方
合計所得金額が48万円を超過しているため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方
申請等の手続き
不足額給付1
支給のお知らせが届いた方
不足額給付支給対象者に、振込口座等を記載したお知らせを8月中旬ごろに送付します。
昨年度、当初調整給付を受給されており、手続きは不要となります。
支給確認書が届いた方
不足額給付支給対象者に対し、8月中旬ごろに支給確認書を送付します。手続きが必要となりますので、内容を確認後、振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
※令和6年1月2日から令和7年1月1日までに他市町村からの転入された方(令和6年度個人住民税の課税自治体が本市ではない方)(不足額給付1に該当)は市から通知を発送できない場合がありますので、税務課までお問合せください。
原則として、他市町村から転入され、対象と見込まれる方は、申請が必要ですが、申請がない場合でも、本市で課税資料をもとに給付要件を満たすことが見込まれた場合には支給確認書を発送しております。
不足額給付2
対象者には申請書が届きます。
不足額給付支給対象者に対し、8月下旬を目安に申請書を送付します。手続きが必要となりますので、内容を確認後、振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
※「不足額給付2」に該当する方や、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに他市町村からの転入された方(令和6年度個人住民税の課税自治体が本市ではない方)(不足額給付2に該当)等は、市から通知を発送できない場合がありますので、税務課までお問合せください。
原則として、不足額給付2に該当する方や、他市町村から転入され、対象と見込まれる方は、申請が必要ですが、申請がない場合でも、本市で課税資料をもとに給付要件を満たすことが見込まれた場合には申請書を発送しております。
支給時期
支給のお知らせ:市から発送後、1か月後程度
支給確認書、申請書:市が受理してから1か月後程度
※記入漏れや書類不備があった場合は、支給に時間がかかりますのでご注意ください。
お問い合わせ
電話番号:055-282-7264(税務課、専用電話)
受付時間:9時~12時、13時~17時(土日祝を除く)
受付場所:南アルプス市役所 新館 地階 第6会議室
その他
・給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・自宅や職場に都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。