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交通事故などにあった場合

交通事故や傷害などの第三者行為によって、国民健康保険を使い、医療機関を受診する場合は国保年金課に届出が必要になります。本来、交通事故などの第三者行為により負傷した場合の医療費は、被害者の過失割合を除き、加害者が負担しなければなりません。

受診する際は、医療機関に第三者行為であることを伝えるとともに、国保年金課に届出をお願いします。この場合の医療費(一部負担金以外)は、市が加害者に代わって立て替え払いをし、後日、加害者に請求します。

第三者行為となるもの

第三者行為ではないが、市への連絡が必要なもの

国民健康保険が使えない場合

示談をする前に相談下さい

加害者と示談を結んだ場合、示談の内容を優先させるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費(一部負担金以外)を加害者に請求できなくなることがあります。その場合、医療費を被害者に請求する可能性もありますので、示談を結ぶ場合は、事前に国保年金課にご相談ください。

様式一覧

第三者行為による傷病届 (PDF 161KB)

事故発生状況報告書 (PDF 174KB)

同意書 (PDF 166KB)

誓約書 (PDF 105KB)

人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合等) (PDF 94.6KB)

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