交通事故などにあった場合
交通事故や傷害などの第三者行為によって、国民健康保険を使い、医療機関を受診する場合は国保年金課に届出が必要になります。本来、交通事故などの第三者行為により負傷した場合の医療費は、被害者の過失割合を除き、加害者が負担しなければなりません。
受診する際は、医療機関に第三者行為であることを伝えるとともに、国保年金課に届出をお願いします。この場合の医療費(一部負担金以外)は、市が加害者に代わって立て替え払いをし、後日、加害者に請求します。
第三者行為となるもの
- 交通事故
- 暴力行為
- 飼い主のいる動物による咬傷事故
- レジャー施設等で施設の欠陥による事故
- ゴルフ場で他者が打った打球が当たった場合
- 食中毒
- スポーツ中の故意で悪質なもの
- スキー、スノーボード等による接触および衝突事故
第三者行為ではないが、市への連絡が必要なもの
- 自損事故、本人の過失10割の交通事故
- 仕事中の負傷で労災の該当にならない場合
国民健康保険が使えない場合
- 労災保険の対象となるもの
- 相手と示談している場合
- 負傷者本人の飲酒運転、無免許運転により負傷した場合
- 負傷者本人の故意による犯罪行為により負傷した場合
- 自傷行為によるもの
示談をする前に相談下さい
加害者と示談を結んだ場合、示談の内容を優先させるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費(一部負担金以外)を加害者に請求できなくなることがあります。その場合、医療費を被害者に請求する可能性もありますので、示談を結ぶ場合は、事前に国保年金課にご相談ください。