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HOME目的から探す税金固定資産税住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明とは

所有権保存登記等にかかる登録免許税の軽減措置を受ける際に必要な書類です。
個人が住宅を「新築」または「取得」して、自己の住宅として居住し、一定の要件を満たす場合に証明書を交付できます。
 
また、確定申告において住宅借入金等特別控除を受ける際にも、添付が必要な場合があります。
一般的に家屋の引き渡し前にハウスメーカーや司法書士等が取得しており、建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。
 
原則として、対象住宅所在地に住所移転後、申請をしてください。
ただし、本人または家族の病気等のやむを得ない事情がある場合は、住所移転前でも申請することができます。

申請できる方

・申請建物所有者(新築住宅を建築または取得(売買・競落)した方)
・申請建物所有者から委任を受けた方

申請方法

窓口にて申請する場合

必要書類をご用意のうえ、次の窓口に申請をしてください。
 ※申請の際は、本人確認書類や委任状は不要です。
 
・南アルプス市役所 本館1階 税務課(小笠原376番地)
 

郵送にて申請する場合

必要書類、手数料分の定額小為替(お釣りの無いようにお願いします)、返信用封筒を同封し、税務課資産税担当宛に郵送してください。

詳しくはこちら(税関係の証明書等交付申請書(郵送用))をご確認ください。

家屋の要件・申請に必要なもの

家屋の取得状況等により、要件や申請に必要なものが異なります。

申請の際は、事前に税務課資産税担当(TEL:055-282-6093)までお問合せください。

1 個人が新築した住宅用家屋の場合

家屋の要件

1 個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
2 その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
3 その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
4 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
5 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

必要な書類

1 住宅用家屋証明申請書
2 住宅用家屋証明書
3 次のア・イのいずれか
   ア  登記事項証明書(表題登記) ※コピー可
   イ  登記完了証(表題登記・電子申請) ※コピー可
4 住民票 ※コピー可
   ※未入居の場合は、「家屋未入居申立書」と「現住家屋の処分方法を証明する書類(現住家屋の売買契約書等)」が必要になります。
5 特定認定長期優良住宅の場合は、認定通知書 ※コピー可
6 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書 ※コピー可
 

2 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

家屋の要件

1 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内のもの
2 家屋を取得した個人が居住の用に供すること
3 その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
4 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
5 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

必要な書類

1 住宅用家屋証明申請書
2 住宅用家屋証明書
3 次のア・イのいずれか
   ア  登記事項証明書(表題登記) ※コピー可
   イ  登記完了証(表題登記・電子申請) ※コピー可
4 住民票 ※コピー可
   ※未入居の場合は、「家屋未入居申立書」と「現住家屋の処分方法を証明する書類(現住家屋の売買契約書等)」が必要になります。
5 特定認定長期優良住宅の場合は、認定通知書 ※コピー可
6 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書 ※コピー可
7 売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因の日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書) ※コピー可
8 家屋未使用証明書 ※原本
 

3 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

家屋の要件

1 取得原因が、売買又は競落のもの
2 個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことがあるもの
3 その家屋を取得した個人の居住の用に供すること
4 その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
5 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
6 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
7 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
  ※昭和57年1月1日より前に建築された場合は、「耐震基準適合証明書」等が必要になります。

必要な書類

1 住宅用家屋証明申請書
2 住宅用家屋証明書
3 次のア・イのいずれか
   ア  登記事項証明書(表題登記) ※コピー可
   イ  完了証(表題登記・電子申請) ※コピー可
4 住民票 ※コピー可
   ※未入居の場合は、「家屋未入居申立書」と「現住家屋の処分方法を証明する書類(現住家屋の売買契約書等)」が必要になります。
5 昭和57年1月1日より前に建築された建物は、1~4の書類に加えて次のア~ウのいずれか(ただし住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行又は評価されたもの)
   ア 耐震基準適合証明書 ※原本
   イ 住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る) ※コピー可
   ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 ※コピー可
 

4 その他

・併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90%を超えていることを証する書類 (建築図面等)が必要となります。
・確認済証の建築主以外の方が所有者の場合は、上申書(表示登記申請に使用するもの)のコピーが必要となります。

手数料

1件 1,300円

参考書式等

住宅用家屋証明申請書 (DOC 36.5KB)

住宅用家屋証明書 (DOC 34KB)

家屋証明未入居申立書 (DOC 28.5KB)

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