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はじめに

南アルプス市のまちづくり基本方針について

南アルプス市まちづくり基本方針は本市の適正で持続的な発展を支えるまちづくりの方針として策定します。

本市のまちづくりにおいては、問題のある環境を改めて、暮らしやすくするとともに、豊かな自然・田園環境や市民の手により培われた歴史・文化環境を守り、育てて、その魅力を一層高めることが欠かせません。そのためには、将来を展望し、市民意見を反映させ、具体性のある将来ビジョンとその実現の方途を公民協働で確立することが必要です。

このような考えに立ち、本方針は、総合計画(基本構想)の理念を補い、具体化していくための、総合的、一体的に定める都市空間(土地利用、都市施設、地区の整備・開発・保全等)の将来像、実現策、ルール等を方針として策定します。

策定の主旨

都市計画マスタープランは、平成4年の都市計画法の改正に伴い「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(都市計画法第18条2)として創設されま した。

この方針は、市町村が地域固有の自然、歴史、生活文化、産業などの特性を踏まえながら、地域社会共有の身近な都市計画を重視したまちづくり(都市づくり)の将来ビジョンを描き、都市計画を先導するために、都市計画区域を有する市町村にその策定の義務があると法的に位置づけられたものです。

1.必要性

ゆとりと豊かさを真に実感でき、個性的で安全・快適なまちづくりを進めるためには、目標とする都市像をより具体的に表す必要があります。

2.特徴

市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法)

第十八条の二

  1. 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  3. 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
  4. 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

(平四法八二・平一二法七三・追加)

策定の基本方針

策定の目的

南アルプス市まちづくり基本方針は本市の適正で持続的な発展を支えるまちづくりの方針として策定します。本方針は、総合計画(基本構想)の理念を補い、具体化していくための、総合的、一体的に定める都市空間(土地利用、都市施設、地区の整備・開発・保全等)の将来像、実現策、ルール等を方針として策定します。

法制度上の位置づけ

  1. 国、県の計画、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(県マスタープラン)、南アルプス市総合計画に即す合わせた位置づけです
  2. 個別具体の都市計画の指針となります(市の定める都市計画は方針に即します)

役割

基本的な性格

構成と計画期間

策定の基本的考え方

課題と目標及び構想

特性と課題

まちづくりの現況と特性

南アルプス市は、その成り立ちや現況から、次のような特性を持っています。

主要課題

現況と特性、市民意向、社会潮流への対処を踏まえた、まちづくりの主要課題を明らかにします。

まちづくりの目標と全体構想

南アルプス市らしいまちづくり

南アルプス市らしさというべき本市の魅力とは、「水とみどり、広がりのある扇状地、田園・樹園、交流と産業、歴史・文化環境、ゆとりのある居住環境など、風土や時代の移り変わりの中で、新市南アルプス市に至る人々の暮らし・営みが相まって形づくってきた」ものです。

本方針は、このような南アルプス市らしさの感じられる環境の魅力を高めることを通じて、様々な立場の人々が本市に集まり、魅力と活力があり、持続的に発展する南アルプス市を形成していくことを基本に据えて、そのまちづくりの方針を表わすものです。

ゆとりのある環境を育む方針

個性と魅力のある環境を整える方針

快適で安心の暮らしを支える方針

地域別構想

八田地域

白根地域

芦安地域

若草地域

櫛形地域

甲西地域

おわりに

実現に向けて

目標都市像の実現に向けて、市民主導・協働・協調によりまちづくりを進めていきます。

まちづくり推進の方法

  1. 法制の活用
    様々な法律に基づく制度の積極的な活用を図り、特に地域地区制度の内、用途地域の活用とともに特定用途制限地域や建ぺい率・容積率制限等の用途地域外での制度についても地域の特性に応じて、積極的にその活用の検討を進めるものとします。また、地区のまちづくりにおいては、地区計画、建築協定、景観協定や風致地区などの活用を図ります。
  2. 独自条例の制定
    法制度を補完して本市独自のまちづくりを推進するルールとして、まちづくり条例の制定をめざします。まちづくり条例については、基本理念、市民主導のまちづくり、協働によるまちづくり、協調によるまちづくりを推進する基本的な仕組み・手続き・ルールを本市の特性を重視して検討し、その制定をめざします。
  3. 手法の組み合わせと連携の強化
    法律に基づく規制誘導手法、都市計画事業などの事業手法及びまちづくり条例などの独自手法を組み合わせて、目標の達成をめざします。また、事業の実施に当たっては、まちづくり交付金などの活用を図ります。なお、これら施策の展開の際には、県及び周辺都市との連携、市内各地域の連携や施策間の横断的連携を重視した取り組みを行います。

目標指標

目標と成果を市民に具体的に明らかにし、結果を検証して、実効性のある計画とします。

計画の進行管理

目標や指標の達成状況について管理します。まちづくり基本方針はおおむね5年ごとに成果を検証し、社会情勢の変化に応じて見直しを行ないます。見直しに際しては、本方針の実施状況を公表し、市民意向を反映してその検討を進めます。

完全版のダウンロード

南アルプス市まちづくりの基本方針(都市計画マスタープラン)の完全版がPDFファイルでダウンロードしていただけます。

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